債務整理における弁護士と司法書士の違い
債務整理は、自己破産、民事再生、任意整理、による解決方法があります。自己破産は所有している財産を債権者にわたし、借金をなくしてもらう方法です。民事再生は弁護士が裁判所に申し立て、借金の元金を最大で80%カットしてもらうことです。任意整理は、弁護士の交渉力によって元金の減額、利息をカットする方法です。これらの債務整理の申請書類を作るのが司法書士で、簡易裁判所でしか代理権がなく140万円以下の案件しか扱えません。どの方法を選ぶかは登記がメインの仕事の司法書士ではなく、弁護士を選び自分に最適の債務整理の方法を選ぶことだと思います。
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